Télécharger Imprimer la page

Masimo NomoLine ISA CO2 Manuel De L'utilisateur page 316

Publicité

NomoLine ISA CO2
エンドユーザーライセンス契約
1.
ライセンス許諾。本製品に支払われた金額の一部であるライセンス料の
支払いに基づき、Masimo は購入者に対して非排他的、譲渡不可能のラ
イセンスをサブライセンスの権利無しに供与し、購入者による Masimo 製
品の使用目的どおりの使用に関して、装置に搭載されたソフトウェアおよ
びドキュメンテーションのコピーを使用する権利を認めます。明示的に購
入者に付与されていない権利も含め、すべての権利は Masimo が有する
ものとします。
2.
ソフトウェア/ファームウェアの所有権。すべての Masimo ソフトウェアあるい
はファームウェア、ならびにドキュメンテーションおよびそれらのコピーに
対する権原、所有権およびすべての権利および利益はいかなる場合も
Masimo Corporation に帰属し、購入者に移転しません。
3.
譲渡。購入者はライセンスの全部または一部を、Masimo の事前の書面に
よる同意なく、法律によるものその他に関わらず、譲渡あるいは移転する
ことはできません。Masimo の同意なく、本ライセンスによって生じるいかな
る権利および義務を譲渡しようとする試みも無効となります。
4.
著作権の制約。ソフトウェア、マスクワークス、回路基板レイアウト、付属
資料は著作権で保護されています。ソフトウェア(修正、統合、または包
括されたソフトウェアを含む)、あるいは他の文書の未承認複製は禁じら
れています。購入者がこのライセンスの条項に違反する場合、購入者は
それによって生じる著作権侵害の法的責任を負うものとします。このライ
センスは、適用法で定められている範囲を超えたいかなる権利も提供し
ないものとします。
5.
使用制限。購入者は、ソフトウェアが複製されないという条件の下、物理
的に製品を移転することができるものとします。購入者は、ソフトウェアを
本製品から他の機器に電子的に移転することはできません。Masimo の書
面による事前承諾なしに、購入者による、Masimo 製品、ソフトウェアまた
は付属文書の開示、出版、翻訳、公表、複製配布、修正、改造、リバース
エンジニアリング、逆コンパイル、分解、派生物の作成は禁じられていま
す。使い捨て用の Masimo センサは Masimo の特許に基づいて 1 人の患
者に対して使用が許諾され、販売はされません。Masimo リユーザブルセ
ンサは Masimo の特許に基づいて 1 人以上の患者に対して使用が許諾さ
れますが、販売はされません。Masimo の装置を所有あるいは購入するこ
とによって、本装置と、単独あるいは本装置との組み合わせにより本装置
に関連する特許の対象となる不正なセンサあるいはケーブルを使用する
明示的あるいは暗黙的な使用許諾を得たことにはなりません。明示また
は黙示にかかわらず、使い捨て Masimo センサについて、対象とする 1 人
を上回る患者での使用許諾はありません。使い捨て Masimo を使用した後、
Masimo はそのセンサを使用するためのさらなる許諾は与えないため、廃
棄しなければなりません。
www.masimo.com
第 7 章: アフターサービスとメンテナンス
37
Masimo
NomoLine ISA CO2
6.
未承認の付属品。Masimo テクノロジは、一体化されたシステムとして、
Masimo ケーブル、センサ、付属品と組み合わせて動作するよう設計され
ています。システムのいずれかのコンポーネントに障害があると、誤った
測定結果が生じる可能性があります。したがって、サードパーティによっ
て再処理されたセンサまたは模倣センサなど、未承認のセンサや付属品
を Masimo 装置とともに使用すると、不正確な結果が生じる可能性がありま
す。未承認のセンサや付属品と組み合わせて使用した場合、Masimo テク
ノロジの性能は確証されません。
7.
移転制限。ソフトウェアのライセンスは購入者に認可されており、事前に
Masimo の書面による承認を得ていない場合は、他のエンドユーザーを除
くいかなる者へもこれを移転することを禁じます。いかなる場合でもソフト
ウェアまたは製品を一時的に移転、譲渡、賃貸、販売、あるいは廃棄して
はいけません。この項における規定以外の権利、権限、または本契約上
の義務の譲渡は無効です。
8.
受益者。Masimo Corporation は上記ライセンスの第三受益者であり、本契
約上の規則を施行する権利を有します。
9.
米国政府の権限:購入者が米国州政府の代理としてソフトウェア(関連資
料を含む)を購入する際には、以下の規則が適用されます。ソフトウェア
は、DFAR セクション 227.7202 FAR 12.212 の規定にそれぞれ従って「商用ソ
フトウェア」および「商用コンピューター用ソフトウェア資料」として見なされ
ます。米国政府または政府機関による(関連文書を含む)ソフトウェアの
使用、一部変更、複製、リリース、実行、表示および開示は、本契約の各
条項に準拠するものとし、本契約の各条項により明示的に認められた場
合を除いては禁じられています。
10. 特許。Masimo 製品の Masimo テクノロジは、www.masimo.com/patents.htm
に示された 1 つまたは複数の特許の対象となります。
黙示の保証なし
製品を所有あるいは購入することによって、本装置と、単独あるいは本装置との組
み合わせにより本装置に関連する特許の対象となる不正なセンサあるいはケーブ
ルを使用する明示的あるいは暗黙的な使用許諾を得たことにはなりません。
www.masimo.com
第 7 章: アフターサービスとメンテナンス
38
Masimo

Publicité

loading

Produits Connexes pour Masimo NomoLine ISA CO2