苦情申し立ての権利及び保証延長サービス
チェアーTRIPP TRAPP® 以下「製品」) に関し、 世界中
で適用されます
苦情申し立ての権利
お客様は顧客保護法の適用によりいかなるときでも
苦情を申し立てることができ、 その法は国により異
なることがあります。
一般的にSTOKKE ASでは、 適用された法の規定を超
えた権利や追加的な権利はいかなるときにも承認す
るものではありませんが、 以下に述べる「保証延長サ
ービス」というものを設けております。 顧客保護法の
下で保証されている権利は、 この 「保証延長サービ
ス」 の規定に追加される権利であって、 「保証延長サ
ービス」 規定によって顧客保護法の権利が制限を受
けることはありません。
STOKKEの「保証延長サービス」
STOKKE AS ( Box 707, N-6001 Ålesund, Norway)
では、 お買い上げいただいた製品を当社の保証デー
タベースにご登録いただいたお客様には「保証延長
サービス」を提供しています。 ご登録は当社のウェ
ブページwww.stokkewarranty.comからしていただ
けます。 ご登録いただきますと、 保証証明書を発行
し、 Eメールまたは通常の郵便物でお客様にお届
けします。
保証データベースにご登録いただきますと、 製品の
所有者の方は次のような「保証延長サービス」の資格
が得られます。
製品の製造上の欠陥に対する7年間の保証。
この「保証延長サービス」は、 製品を贈り物としてお
受け取りになった場合、 または中古品をお買い上げ
になった場合にも適用されます。 したがって、 「保証
延長サービス」は、 製品の所有者の方がどなたでも、
保証期間内であればいつでもしていただく ことがで
きますが、 所有者ご本人により保証証明書をご提示
していただく ことが条件となります。
STOKKEの「保証延長サービス」には以下のような条
件が付いています。
• 通常の使用。
• 製品に意図された目的のためにのみ製品が使用
されたこと。
• メンテナンス/使用説明書に記載された通り、
製品に対して通常のメンテナンスが実施された
こと。
• 「保証延長サービス」が行使されるにあたり、 ご購
入いただいた日付が押された領収書の原本と共に
保証証明書をご提示いただく こと。 これは中古品
をお買い上げになった所有者の方または製品を贈
り物としてお受け取りになり所有者となられた方
にもあてはまります。
• 製品はご購入された際の状態と同様であ
り、 STOKKEにより供給された部品のみを使用
し、 それが意図されたように使用され、 意図され
た製品と共に使用されていること。 修正がある場
合は、 STOKKEから前もって書面による同意を得
ていること。
• 製品のシリアル番号が破壊または除去されてい
ないこと。
STOKKEの「保証延長サービス」により保証されな
いもの
• 製品を作っている部品を通常に使用したことに
より生じた問題 (例 着色の変化、 摩損や裂け
目) 。
• 材料のわずかな違いにより生じた問題 (例 部品
同士の色の違い) 。
• 日光または光、 温度、 湿気、 環境汚染など、 外部要
因からの極端な影響により生じた問題。
• 事故または災難―例えば他の物体がぶつかった場
合、 人が衝突したことによって横転した場合など
障害物との衝突により生じた損傷。 同様に、 たと
えば重いものを上に乗せた場合など、 過度の重荷
が加えられた製品にもあてはまります。
• 外部影響、 たとえば製品が荷物として発送されて
いる場合に品に影響した損傷。
• 間接的障害、 たとえば人やその他の物体による
損傷。
• Stokkeにより供給されていないアクセサリが製品
につけられた場合、 「保証延長サービス」は無効に
なります。
• 「保証延長サービス」は、 製品と共に (あるいは後
日) 、 ご購入いただいた (あるいは供給された) ア
クセサリには適用されません。
STOKKEが「保証延長サービス」の下にある製品に対
し実施すること。
• 欠陥のある部品、 または製品全体 (必要な場合)
のお取り替え、 またはSTOKKEの判断により修理を
いたします。 その際はお買い上げの販売店に製品
を持ち込んでいただく ことが条件となります。
• 部品または製品のお取替えについては、 STOKKE
から、 製品をお買い上げになった販売店への通常
の輸送費は当社にて負担いたします。 ただし、 ご購
入になった方の販売店までの交通費については保
証の約定の下でのお支払いはいたしません。
• 弊社は保証を行使いただく際に欠陥品を同等の部
品と取り替える権利を保持します。
• 弊社は保証を行使いただく際に該当製品が製造さ
れていない場合は、 代替品を提供する権利を保持
します。 ただし、 類似する品質や価値をもつ製品
に限ります。
「保証延長サービス」の行使の仕方
一般に、 「保証延長サービス」に関する請求はすべ
て、 製品をお買い上げいただいた販売店を通しての
対応となります。 請求の際は、 欠陥が見つかったらで
きるだけ早く、 保証証明書とお買い上げ領収書の原
本を必ず持参してください。
製造上の欠陥を確認するためには、 通常、 販売店に
その製品を持参していただいくか、 あるいは調査の
ため販売店またはSTOKKE販売担当部にその製品を
ご提出いただくかいずれかの方法によります。
販売店またはSTOKKE販売担当部がその損傷は製
造上の欠陥により生じたものであると決定した場
合は、 上記の規定にしたがって対処させていただき
ます。
JP
18