法令順守に関する情報 - Rimage Producer III 8100N Mode D'emploi

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法令順守に関する情報
製品
Producer 製品
Producer 6100 (PIII)
Producer 6100N (PIIIN)
Producer 7100N (PIIIN)
Producer 8100N (PIIIN)
注: 本機は、 FCC 規則の第 15 章に基づき試験後、 A クラスのデジタルデバイスの制限に適合すると
米国における注意
判断されています。 これらの制限は、 本機が商業環境において操作される場合、 有害な妨害に対して
妥当な保護を提供することを目的にしています。 本機は、 電磁波を発生、 使用し、 放射することがあり、
取扱説明書に従って設置および使用されない場合、 無線通信に有害な妨害を引き起こす恐れがあり
ます。 本機を住宅地域で動作させると、 有害な妨害を引き起こす可能性があり、 この場合、 使用者は使
用者自らの費用負担で妨害の修正を要求されることになります。
本製品は、 UL 規則 60950-1 第 1 版に適合します。
カナダにおける注意
本クラス A デジタル機器は、 カナダの ICES-003 Issue 4:2004 に適合しています。 Cet appareil
numerigue de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canade.
本製品は、 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03 第 1 版に適合します。
ヨーロッパにおける注意
本製品は、 以下のヨーロッパ標準に準拠する、 EMC Directive (89/336/EEC) および Low-Voltage
Directive (73/23/EEC) に適合します。 EN 55022:1998 + A1:2000 Class B Limit; EN 55024:1998;
EN 61000-3-2:2000; EN 61000-3-3:1995 + A1:2001; EN 60950:2000. CE マークは、 CE Marking
Directive 93/68/EEC に従って貼られています。
This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
日本における注意
by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic
environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take
corrective action.
翻訳:
本製品は、 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス
A 情報技術装置です。 本機器は、 家庭環境で使用すると電波妨害が発生する恐れがありま
す。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
オース トラリアにおける
本製品は、 AS/NZS CISPR22:2004 に適合します。
注意
韓国における注意 (6100)
前述の機器は、 電気通信基本法および電波法に基づき認定されています。 。
위 기기는 전기통신기본법, 전파법 에 따라 인증되었음을 증명 합니다.
2001475_A
重要情報
モデル
RAS24
RAS24E
RAS19E
RAS18E
5

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Producer iii 7100nProducer iii 6100nProducer iii 6100

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